製造業、町工場さん専門の山北社労士です。ヒヤリハットを改善します。

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事例3:
残業手当額で会社が損をしないためには・・・

先日、A社とB社は労働基準監督署の調査を受けました。
そこで、A社は家族手当、通勤手当を含めて残業手当を計算するよう是正勧告を受けました。
ところが、同じ手当を支払っているにもかかわらずB社は是正勧告を受けませんでした。

【両社に違いが出た原因は…】

A社、B社の就業規則は、このような規定になっていました。

(A社)

家族手当従業員に一律月額10,000円支給する。
通勤手当従業員に一律月額10,000円支給する。

(B社)

家族手当次の家族を扶養している従業員に支給する。
配偶者:10,000円
第1子:2,500円(満18歳以後の最初の3月31日までの子)
第2子以降:支給せず
通勤手当各従業員に公共交通機関の1か月定期代を支給する。

A社は、従業員の扶養家族数や通勤の違いにかかわらず一定額を支給していました。

B社は、従業員の扶養家族数や通勤距離によって支給していました。
割増賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金を計算の基礎にしています。

家族手当や通勤手当が計算から除かれる理由は、労働には関係ない事由で支給されることを前提にしているからです。
しかし、A社のように扶養家族数や通勤距離に関係なく一律に支給していると、労働と関係した手当とみなされてしまうのです。

中小企業には、こうした一律で家族手当や通勤手当を支給している場合が多く見受けられます。
B社のように就業規則に家族手当や通勤手当の支給要件を定めれば、合法的に残業手当の計算から除くことができるのです。

それは、会社の経費削減につながります。