製造業、町工場さん専門の山北社労士です。ヒヤリハットを改善します。

山北事務所は、製造業のヒヤリハットを改善します。

事例4:
社員のマイカーを通勤だけでなく仕事にも使っているけど、気をつけることはあるの?

マイカーで気をつけることは、ズバリ交通事故です。

事例のように社員のマイカーを仕事にも使っている場合と通勤のみに使用している場合では交通事故が起きたときの会社の責任が違ってきます。
事故が起きてからでは遅すぎます。

1.マイカーを通勤のみに使用していた場合
このような場合は、会社は原則として損害賠償責任を負うことはありません。
ただし、会社がマイカー通勤を強要するような事情がある場合は、会社に責任が発生することがあります。

2.マイカーを通勤以外の業務にも使用していた場合
このような場合は、会社は使用者責任または運行供用者責任を問われ、損害賠償されることを覚悟すべきです。

簡単に述べましたが、マイカーによる交通事故での会社の損害賠償責任は、その状況によって判例でも分かれています。

何点かチェック項目を挙げますので参考にしてください。

□ マイカーが会社の業務に使用されていたか?
□ その事故が通勤・業務中・私用のいつの時期に起きたものか?
□ ガソリン代や保険料の負担や駐車場の提供を会社がしていたか?
□ 会社がマイカーの業務使用を明確に禁止していたか?
□ マイカー通勤のみに使用と決めていても業務使用を黙認していたか?

これらの項目と会社の諸事情が、総合的に判断されます。

会社の対策としては
1.マイカー使用を通勤のみにして業務には使用しないこと

2.業務に使用したことが発覚したら黙認しないこと

3.会社が定める基準以上の任意保険加入を義務付け、マイカー通勤を許可制にすること

4.250CC未満のバイクは自賠責保険に加入していることを必ず確認すること

以上の事柄を含めたマイカー管理規程を就業規則とは別に作成し、遵守することが非常に大切です。