| 梅雨時や台風シーズンになると屋外で働く人(建設業、塗装業など)は、雨が降ると仕事になりません。
雨降りの日を休日とする規定を設けることについては、以下の通達があります。
(昭23.4.26基発651号)
屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、雨天の場合には休日をその日に変更するよう指導されたい。
この通達からすれば、就業規則で規定すれば休日の振替が可能となります。
例えば
「休日は日曜日とする。ただし、雨が降った場合で午前○時までに連絡した場合はその日を休日に振替する。」とすれば振替可能です。
上記により、
社員さんは … 日曜日勤務となり円滑なシフトが可能となります。
社長さんは … 休業手当てと休日出勤手当てが不要になります。
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