製造業、町工場さん専門の山北社労士です。ヒヤリハットを改善します。

山北事務所は、製造業のヒヤリハットを改善します。

事例7:
茶髪の従業員がいます。何度注意しても改まりません。解雇できますか?

社員20名の電子部品製造業のA会社で起こったトラブルです。

C社長:ある日突然、社員のB君が茶髪にしてきました。
注意しても一向に直さないので解雇できますか?という相談でした。

山北:「そのような理由だけでは、解雇は無理ですよ。」

更に、A君が営業等の外勤であればその茶髪に対して顧客が不快感を抱いたり、また、顧客の会社に対する評価や信用を左右し、会社の業務に影響をおよぼすことがあるかと思います。
逆に、製造等の内勤で顧客の目に直接触れない場合は、他の従業員に対して、違和感や嫌悪感を抱かせない範囲であれば良いかもしれません。

まずは、そのことを調べてからの対応にされた方が良いでしょう。
調査の結果、本人の業務に対して重大な問題と言えるのであれば本人にその事を伝えます。
会社としては、就業を拒否するなどの懲戒処分を行うことは可能です。

C社長:「A君は製造の仕事だからまずは他の従業員にどう思うか、聞いてみるよ。」と言いました。

山北:「それならば茶髪の調査をすると同時に、社内で茶髪などの服務規律について話し合いをして、社内の規定を作っていかれたらどうですか。そして、従業員を採用するときの面接でその規定を話して納得してもらってから入社してもらうのです。」とアドバイスしました。

A社の就業規則は、古い他の会社の就業規則を写したものだったのです。
茶髪に対する細かい規定まではありませんでした。

◆約2ヶ月後、

C社長:あれから顧客や他の従業員に調査をしたけど、いろいろな意見があった。

茶髪はだめだという人やここまでの茶髪は許せるとか。
それらの意見を元に社内で話し合って規定を作った。
A君も私が率先してやったから規定に沿った色にしてくれた。
しかし、就業規則を見直したけど、会社に合っていないことに気がついた。

「 この際、就業規則の作り直しと他の社内規程の作成をお願いします。」と依頼を受けました。