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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開11号 2006年5月15日
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1.1日8時間完全週休2日制でも変形労働時間制の導入で割増賃金不要!
2.年金に見る女のしたたかさ!
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1.1日8時間完全週休2日制でも変形労働時間制の導入で割増賃金不要!
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない、と決められています。完全週休2日制で、午前9時から午後6時の就業時間(休憩時間が正午から午後1時までの1時間)の会社であれば問題ありません。
しかし、このような会社でも休日にまたがってキャンペーンや展示会の出展を行なうことがあります。その場合、休日を振り替えたりして対応しているかと思います。しかし、休日を振り替えても、元々1週40時間の労働ですからその時間を超えた分は、割増賃金を払わなくてはなりません。その割増賃金を払わずにすむ方法があるのです。
1か月単位の変形労働時間制を使うのです。
元々、1日8時間、完全週休2日制なので変形労働時間制は使えないのですが、先ほどのキャンペーンなどのように、事前に日程がはっきりしていて、1週40時間を超える週が特定されていれば使えるのです。
例えば、次のような場合にも使えます。
○ 月末は忙しく月初めは閑であるような場合
○ 夜間交替勤務がある場合
○ 年末、お中元シーズンのように季節で繁忙、閑散がある場合
1か月単位の変形労働時間制以外にも変形労働時間制はあります。会社に合った変形労働時間制を使うことが大事です。使うに当っては、要件がありますので、ご連絡ください。
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2.年金に見る女のしたたかさ!
年金の勉強会で、こんな事例が紹介されたので、みなさんにもご紹介します。
今年、67歳(夫)、63歳(妻)になるご夫婦の年金にまつわるお話です。このご夫婦の夫は、若い頃から親の自営業を手伝っていました。今から8年前に何故か事業を法人化して、厚生年金に加入されたのです。それで、いつから年金がもらえるのか、という事例です。
夫は、厚生年金に加入するまでは、国民年金の保険料を一切払ってこなかったのです。この夫の場合、生年月日から中高年の特例制度を使うことができますが、それでも74歳まで厚生年金に加入して初めて年金がもらえるのです。払う保険料額ともらう年金額から試算すると82歳くらいまで生きてもらわないと損をする結果になりました。
では、妻はどうか?
女性はしたたかです。ちゃっかり、妻は、20歳から途切れることなく、厚生年金に加入するまで自分の分だけは、国民年金の保険料を払っていたのです。
保険料について、夫と妻の間で話があったかどうかまではわかりませんが、自分の分だけ払っていたことに、女の方がしっかりしているな、と思いました。
今、熟年離婚が前より減っているといわれていますが、これも来年から始まる年金の分割を妻が待っているからと言われています。個人事業を営んでいる夫の方、国民年金の保険料がどうなっているか、奥さんと一度話してみてください。
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