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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開12号 2006年6月6日
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1.あなたの会社、石綿障害の救済は他人事ではありませんよ!
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1.あなたの会社、石綿障害の救済は他人事ではありませんよ!
クボタが自工場の近隣住民の石綿障害者に対する補償を発表してから、石綿による障害が以前にも増して注目を集め始めました。そして、今年の3月27日施行の石綿救済法によって新たに救済給付が請求できるようになりました。労災保険給付に関連した救済給付の内容について、説明いたします。
まず、遺族を対象とする給付の請求と本人を対象とする請求に分けることができます。
○遺族を対象とする給付の請求
☆平成13年3月26日以前に死亡した場合
@遺族が石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給請求ができます。
A支給請求期限が平成21年3月26日までとなっています。
特別遺族給付金の金額は、年金の場合はもらえる遺族の数で変わり、1人240万円/年、4人以上で330万円/年となっています。ただし、4人の場合、330万円を4人で分割することになっています。
☆平成13年3月27日以降に死亡した場合
@遺族が労災保険法に基づく遺族補償給付の支給請求ができます。
A@の請求は、死亡した労働者(特別加入者)が死亡してから5年で消滅します。例えば、平成13年6月10日に死亡した場合なら平成18年6月10日で請求権が消滅してしまい、その日以後は何も請求できないことになります。
○本人を対象とする給付の請求
☆現在石綿による疾病で療養中の労働者(特別加入者)の場合
労災保険法に基づく療養補償給付、休業補償給付の支給請求ができます。
☆退職者が発病した場合
発病後2年以内に請求、労災認定を受ければ労災保険給付がもらえます。
☆勤務していた会社がなくなっていた場合
このような場合でも、石綿関連の仕事に就き、発病するほどの期間・量などの石綿を取り扱って、石綿による疾病と医師が証明した場合は、労災認定を受ければ労災保険給付がもらえます。
今回の石綿障害の救済についての請求は、労災とは関係ない工場の近隣住民も救済されることになっています。疾病の認定、添付書類など個々人で事情も変わってきます。請求について、おたずねしたいことがあれば、ご連絡ください。ご相談に乗ります。
ところで、このような救済をするための財源は、どうするのでしょうか?
労災保険に加入している全事業所から徴収する方向で、時期と方法は、平成19年4月からの労災保険料率を上げて徴収することで検討されています。また、石綿の労災認定が多い事業所は、これとは別に徴収することも含まれているようです。これらの事が決定されれば、国で面倒みると言っておきながら事業主に負担させることになってしまいます。だから、他人事ではないのです。
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