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社労士だより「運鈍根」 再開15号 2006年9月2日
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○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.メンタルヘルス対策が会社を守る!
2.遺族年金と老齢年金、どっちがお得?
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1.メンタルヘルス対策が会社を守る!

仕事や職業生活に関して労働者のストレスは増大しています。厚生労働省の調査では、6割の労働者が強いストレスを感じている、と報告されています。

例えば、職場の人間関係、長時間労働、携帯電話の普及で昼夜問わず仕事のベルが鳴ることもあります。個人差はありますが、仕事から開放されていない時間が続けば大抵人間はまいってしまいます。そして、精神的に追い詰められて、うつ病などの精神疾患を発症、自殺に至ることもあります。そのような社員が出れば、たちまち、遺族から安全配慮義務違反の損害賠償請求の裁判を起こされます。そうならないためにも、裁判の流れから会社の留意すべきポイントを挙げますのであなたの会社はどうか、確認してください。

@ 部下の変調に気づいた場合には、業務軽減や医療機関受診などの具体的な措置を取る事が必要。
A 会社として安全配慮義務が実質的に機能していなければしたことにはならない。
B 上司は部下の健康状態や業務実情を知っていなければならない。
C 病気の治癒に協力すること(業務時間や残業に配慮)。
D 労働者の変調が疑われる時は、会社は然るべき措置を取ることが必要。

会社だけでなく上司も安全配慮義務違反に問われる判例が出ています。

 万が一、過労死や過労自殺になった場合、あなたの会社は、損害賠償額1億円用意できますか?

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2.遺族年金と老齢年金、どっちがお得?

 
最近、遺族年金の質問が立て続けにあったので、その仕組みを簡単におさらいします。

 今回の質問の共通点は、夫も妻も(65歳以上)老齢年金をもらっていて、夫が亡くなったので、妻の遺族年金はどうなるのか、というものでした。 65歳以上の妻が、夫の遺族厚生年金をもらえる場合は、次の3通りから選ぶことができます。
@ 妻自身の老齢厚生年金(全額)
A 夫の遺族厚生年金(全額)
B 妻自身の老齢厚生年金の2分の1+夫の遺族厚生年金の3分の2

@からBまでの内、大抵一番金額の高いものを選びます。

しかし、一番金額の高いものが、必ずしも一番得とは限りません。それは、老齢年金は課税対象で遺族年金は非課税だからです。また、国民健康保険の医療保険料の計算も老齢年金は所得ありで計算されますが、遺族年金は所得なしで計算されますから大きな差がでます。つまり、実質の手取り額に差がでるのです。

遺族年金と老齢年金が両方もらえる場合は、もらえる金額だけでなく、税金や医療保険料を払った後の手取り額がどうなるか、考えてから選ぶことがお得なやり方です。

*私のホームページの年金事例3にもう少し詳しい事例があります。参考にしてください。