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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開16号 2006年9月26日
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1.偽装請負とはなに?
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1.偽装請負とはなに?
みなさんは、「偽装請負」をご存知ですか?
実態は、発注者が直接指揮命令して労働者を使う派遣の働き方にもかかわらず、業務を請負または委託する契約を結んで働かせている労働形態のことを言います。最近、製造業の偽装請負が広がっており、新聞でも取りざたされて問題となっています。
さて、偽装請負の問題点は、次のことがあげられます。
1.外部からの労働者を低賃金で使い、要らなくなったら簡単にクビにする。
使う側は雇用調整役として、いつでもクビにできると考えている。
2.安全管理において責任の所在があいまいである。
使う側も使われる側も安全配慮の義務は負っているわけで、その責任が明確になっていないまま労働者は働いている。
3.労働災害が起きた場合、労災隠しや労災とばしが行なわれる。
元請、1次下請け、2次下請けが混在している工場では、発注者に迷惑をかけられない理由から労災扱いをしない、また、他の現場でけがをしたことにして報告をする。
昨年度、全国の労働局の調査でも請負を発注した660社の内半分以上の358社で偽装請負に絡む問題が発覚したので指導が行なわれました。大手製造業も例外でなく、キャノン、松下プラズマディスプレイ、トヨタ車体精工、シャープなどの収益を上げている会社が、労働局の指導を受けたり、労災とばしをしていた、と新聞に載りました。現在も、実態調査を継続しているところです。
ところで、偽装請負がもっと深刻なのは、IT業界です。慢性的な人手不足でコンピューターソフトの開発も大手企業だから人材が要るとは限りません。このため、1次下請け、2次下請けと投げていくわけです。下請けに出すだけなら、何も問題は発生しませんが、下請けの社員が発注者の会社へ行って、そこの社員の指揮命令を受けながら仕事をすることが、労働者派遣法や職業安定法に違反するので問題になるのです。
しかし、それ以上に問題なのはこのような働き方であっても、当事者に問題意識がないことです。使う側も使われる側も昔からこのような働き方をしてきたため、これがこの業界の常識になってしまっていることで、何が問題になるのかわかっていないのです。また、建設業や製造業のように大きな労災事故が起きないことも問題視しない要因にもなっています。
業界の常識だから仕方がない、と言い訳できる時代でもありません。過労自殺も電通の事件をきっかけに認められるケースが多くなってきました。最近では、退職後1か月後にうつ病自殺した保母さんの労災も認められる判決が出ました。時代の流れがどうなのか、考えることが必要です。ちなみに、厚生労働省も偽装請負への監督指導強化について、本年9月4日付けで各労働局に提示したところです。
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