| バックナンバー一覧へ戻る
■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開20号 2006年12月12日
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
配信ご希望の方へ
メールマガジン「運鈍根」の購読をご希望される方は、下記メールアドレスまでお申込みください。次号より山北事務所より配信させていただきます。
お申込みはこちらへどうぞ info@kaiketu.org
---------------------------------------------------------------
○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.社員がノロウイルスになったら!
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.社員がノロウイルスになったら!
ノロウイルスが流行していて、病院や老人ホームなどで多くの感染者が出ています。入院患者や入所者のみならず、そこで働く職員も感染しているケースが見受けられます。しかし、感染しても発症しないこともあるようです。
あなたの会社で、このような社員が見つかった場合、労働法ではどう規定されているでしょうか?
○休業させた場合
休業手当を支給しなければならない。使用者の責任で出勤停止にするので、平均賃金の6割以上の手当を支給することになります。
(労働基準法第26条)
ここで、O157であれば、どうなるのでしょうか。O157であれば、休業手当
は支払わずに済みます。
なぜなら、ノロウイルスもO157も感染症です。感染症法という法律で対象
疾患が5分類に分けられており、1類から3類までは、労働安全衛生法第68
条の病者の就業禁止の疾病に当てはまります。ノロウイルスは新5類、O157
は3類、に当てはまり、法律で就業禁止になっている疾病であるO157の場合
は、休業手当の対象外になるからです。
ちなみに、鳥インフルエンザは新4類なので休業手当は必要、SARSは1類
なので休業手当は不要になります。
ノロウイルスに関しては、厚生労働省のHPにQ&Aがあります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/040204-1.pdf
病院、老人ホーム、保育所など高齢者や子供を預かる施設は、特に参考にし
て対応することが必要です。
---------------------------------------------------------------
|