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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開22号 2007年2月10日
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1.高年齢者雇用におけるポイント!
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1.高年齢者雇用におけるポイント!
昨年4月1日から60歳定年の引き上げ措置が義務化されました。段階的に引き上げる経過措置がありますが、平成25年4月1日以後は65歳にしなければならなくなりました。今後、増えてくる高年齢者雇用について、ポイントを整理してみましたのでご活用ください。
○高年齢雇用継続給付の活用
60歳時の給料を75%未満に下げた場合、最大で下げた給料額の15%が雇用保険から本人に支給されます。給料を下げるので社会保険料の負担が減ります。ただし、下げ率を計算する場合の60歳時の給料が453,900円以上の場合は、453,900円を基準にしますのでこの金額を覚えておいてください。この金額は、毎年8月1日に見直されます。
○在職老齢年金のもらい方
厚生年金に1年以上加入されており、老齢年金がもらえる方であれば60歳から特別支給の老齢厚生年金がもらえます。在職中で健康保険に加入の方は、在職老齢年金になり、給料の額(賞与も含む)と年金月額によって年金額がカットされます。カットされない場合もあります。高年齢雇用継続給付と在職老齢年金と給料の組み合わせで社会保険料の負担を減らせる仕組みを作ることは可能ですので、ご相談ください。
○安全衛生対策
高年齢者は、一般的に知識や経験は豊富ですが、加齢に伴う身体の機能が低下します。会社は、その対策をして仕事をしてもらうことが本人および会社にとってもメリットになると考えます。その対策例を挙げますので参考にしてください。
1.感覚機能が低下し、特に視力と聴力が問題となります。作業場を明るくしたり、文字を大きくしたり、情報の伝達を聞く方法から見る方法に変えることが大切です。
2.速く機敏に動作することがむずかしくなります。すべったり、つまずかないように通路の凹凸をなくしたり、階段には手すりをつけます。機械設備のレイアウトを変えることも大事なことです。
3.体力や筋力が弱くなります。運搬の機械化を図ったり、また、軽量化や自動化を図ります。
4.しゃがむなどの不自然な姿勢は不得手になります。かがむ作業、立作業、体をねじる作業を少なくします。
5.適正な配置換えを行います。遅くとも正確さを必要とする仕事につかせます。逆に高所作業からははずします。
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