製造業、町工場さん専門の山北社労士です。ヒヤリハットを改善します。

山北事務所は、製造業のヒヤリハットを改善します。

メールマガジン「運鈍根」

バックナンバー一覧へ戻る

■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開25号 2007年5月28日
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

配信ご希望の方へ

メールマガジン「運鈍根」の購読をご希望される方は、下記メールアドレスまでお申込みください。次号より山北事務所より配信させていただきます。

お申込みはこちらへどうぞ info@kaiketu.org

---------------------------------------------------------------
○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.以外に知られていない労働法の決まり
2.在職老齢年金の仕組み
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

1.以外に知られていない労働法の決まり

仕事柄、いろいろな会社に訪問する機会があります。そこでお話して感じることは、労務管理で必要な知識が、まだまだ浸透していないことです。そこで、労務管理で必要な労働時間、割増賃金、有給休暇の決まり事をご説明します。

@法定労働時間
1週間40時間、1日8時間の実労働時間を言います。ただし、10人未満の従業員数の特例事業(商業、映画演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の4業種)は1週間44時間となっています。法定労働時間は1日と1週間の2つの決まりがあります。

A残業代の割増
割増は時間外労働、休日労働、深夜労働の3種類あります。時間外労働が2割5分以上、休日労働が3割5分以上、深夜労働が2割5分以上となっています。ちなみに、深夜労働は、午後10時から午前5時までの間です。

例えば、午前9時から午後6時までの拘束時間の内、休憩時間が1時間、実労働時間が8時間勤務の方が、午後11時まで勤務した場合は、午後6時から10時までは、2割5分以上の割増賃金になり、午後10時から午後11時までは、深夜割増が上乗せされて、5割以上の割増賃金になります。

B年次有給休暇日数
雇入れの日から6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者には、継続し、または分割した10労働日の有給休暇が与えられます。
その後、継続勤務が1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月で最大日数の20日になります。

---------------------------------------------------------------
2.在職老齢年金の仕組み

 
60歳定年の方を引続き雇用される場合、また、60歳以上の方を新たに雇用される場合に、必ず相談されることがあります。それは、年金と給料のからみです。 給料の額と年金支給額によって、年金が支給されなくなるからです。

現在、60歳以上65歳未満の方が、在職中であれば、年金の月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下であれば、年金は全額支給されます。しかし、28万円を超えると、その金額によって、年金支給額がカットされてしまいます。

また、生年月日によって、報酬比例部分の年金支給開始年齢が引上げられています。例えば、昭和20年4月2日生まれの男性の方は、60歳から63歳前までは、報酬比例部分の年金だけですが、63歳以降は定額部分も支給されるようになるため、年金額が増えます。この方は、平成20年4月1日に63歳になりますから、それ以降の勤務について、再度、年金額と給料額を試算して雇用条件を決めることが会社と本人にとっても良いと考えます。