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社労士だより「運鈍根」 再開27号 2007年7月25日
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○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.是正勧告とそのポイントは!
2.うつ病にどう向き合うか?
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1.是正勧告とそのポイントは!

最近、是正勧告の相談を続けて受けました。是正勧告とは、労働基準監督署が会社の実態調査を行い、労基法などの違反があれば、それに対する行政指導のことを言います。

最近の是正勧告のポイントとして、@時間外労働を含め労働時間管理が適正に行われているかA健康診断の実施を含め社員の健康管理(特に長時間労働に対して)はどうかB派遣労働者、請負労働者の就労実態はどうかC賃金不払い残業の解消(最低賃金の遵守含む)があげられます。

@の時間外労働については、労働者の過半数を代表する者と協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届出することで時間外労働・休日労働をさせることができます。協定、届出なしにさせることはできません。合わせてこの管理をすることが重要です。協定、届出および管理が案外と出来ておりません。

Aの健康管理については、長時間労働が問題視されます。実務上は、月100時間または2〜6か月平均で月80時間を超える時間外労働・休日労働をした労働者に対しては産業医の面接指導が必要になってきます。健康診断については、その効果を疑問視する声も聞かれますが、労働安全衛生法では実施するよう定められています。

Bの派遣労働者は、派遣元と派遣先がそれぞれ責任を持つ事項が労働法で、はっきり定められています。請負ではすべて請負人が責任を持ちます。そのため、就労実態がどうなのか、問題になるのです。

Cの賃金不払いの解消は、サービス残業に対する賃金の不払いを是正することです。@と関連しており、時間外労働・休日労働含めてすべての労働時間の管理が問われます。会社が何も管理していなければ、労働者が主張する時間通りになってしまいます。労働時間をどう管理しているか、それがポイントです。



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2.うつ病にどう向き合うか?

 
うつ病は、全人口の10〜15%が一生涯に経験する精神疾患と言われています。多くなっている原因として、昔に比べ社会自体のいい加減な部分や包容力が減り、ストレスが多くなった環境面を指摘する声もあります。

自分には縁がないと言い切ることはできません。誰もがかかる病気と考えなくてはいけません。また、家族、友人、職場の同僚で発症することも考えられます。

ここでは、職場での注意事項を考えてみましょう。

@長時間労働や休日出勤が続いている社員がいれば、その社員の言動や身体状況に気を配ることが大事です。それよりも長時間労働にならないような勤務にしてあげることです。

A人事異動した場合、その環境変化についていくことができず、悩みを抱える社員もいます。どんな悩みなのか、相手の言うことを受け入れ、聴き、共感してあげることが必要です。合併による環境変化の場合も同じです。

B実際に発症し、休職している場合で重要になるのは、復職の時です。主治医の診断書を過信せず、専門家の意見や復職プログラムを利用して、慎重に行うことが重要です。

Cうつ病などの精神疾患に対する職場での理解度を上げることです。まだ、偏見が多くありますから、それを取り除くことをしなければなりません。

健康な体と精神であればこそ、よい仕事につながります。長時間労働が日常的になっている会社の社長は、1つの覚悟を決めておかなければなりません。万が一、長時間労働による過労死やうつ病による自殺があった場合、社長は社員の内で誰がその通夜、葬儀に参列するか決めておくことです。その覚悟はありますか。