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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開28号 2007年8月20日
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○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.朝青龍と懲戒処分!
2.秋以降どうなる失業保険、最低賃金?
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1.朝青龍と懲戒処分!
朝青龍が、医師の診断書のけがを理由に、夏巡業を休みたいと申し出をしました。そして、夏巡業が始まる前に早々と帰国してしまい、母国モンゴルでサッカーの試合に出たことが発覚し、出場停止2場所、謹慎4か月、4か月の給料を30%カットされる処分を受けました。この処分が妥当かどうかは、皆さんの判断に委ねるとして、不祥事は、以前にもあり、今回が初めてではありません。今回の事例から社員の懲戒処分について考えてみました。
今回の朝青龍の取った行動は、職場放棄と責任放棄です。例えば、会社が企画した重要なイベントを医師の診断書を提出しただけで、早々と海外旅行に行ってしまったトップ級の担当管理職のようなものです。許されるものではありません。しかし、朝青龍には今までにも問題視される行動はあったわけで、それに対して、処分らしいものは何もありませんでした。
ここがポイントです。
社員が職場の規律に反した事を行ったら、その都度懲戒処分をしなければなりません。まずは、就業規則に基づき口頭注意、始末書の提出、文書による注意などです。例え、小さな事でもしなければならないのです。そうしないと、本人がその程度の事であれば何もお咎めがないと思ってしまいますし、他の社員もそのように思ってしまい、規律が乱れる元になってしまうからです。
職場の規律違反が続けば、更に重たい懲戒処分をすることになります。減給、出勤停止、懲戒解雇と重くなっていきます。物事には、何でも順番があって、それに従った懲戒処分をすることで、皆が納得し、会社も懲戒処分の有効性を主張できるのです。ちなみに労働基準法では、減給の限度が決められており、1回の額が平均賃金の1日分の半額まで、総額が1賃金支払い総額の10分の1まで、となっています。
私見ですが、朝青龍の取った行動は許されませんが、今まで何もしてこなかった親方や相撲協会も悪いのです。朝青龍がしなければならない事は、今の自分があるのは、相撲のおかげであるということに感謝することです。その気持ちがないから勝手な行動を起こすと考えます。
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2.秋以降どうなる失業保険、最低賃金?
雇用保険法が改正され、今年の10月1日以降の離職者が失業保険をもらう時の要件が変わります。週所定労働時間によって区分されていた被保険者の壁をなくして、もらえる要件を一本化します。
現在、一般被保険者の場合は、離職日以前1年間に「6か月」以上働くこと、短時間労働被保険者の場合は、離職日以前2年間に「12か月」以上働くことがもらえる要件です。この働く要件について、10月1日以降の離職は、離職日以前2年間に「12か月」以上に一本化されます。また、1か月の賃金支払い日数も一般被保険者「14日」以上の要件がなくなって、「11日」以上に一本化されます。
ただし、この要件が適用されるのは、自己都合退職で、倒産・解雇等の理由の場合は、離職日以前1年間に6か月以上になります。
また、最低賃金額は引き上げられることになり、全国平均で時給14円の引き上げ、大阪府は19円になりそうです。大阪府は、712円ですが、731円になりそうです。
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