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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開30号 2007年10月12日
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○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.あなたの会社の管理職は?
2.派遣社員の安全対策は?
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1.あなたの会社の管理職は?
大手紳士服販売会社のコナカは、店長を残業代の支払い対象とならない管理監督者にしていましたが、横浜西労働基準監督署は、疑義があるとして、是正指導を出していました。この指導に従って、コナカは店長を管理監督者扱いしないことを決めました。
管理監督者であれば、労働基準法上の労働時間、休憩及び休日の規定(労働基準法第41条)を受けないので、残業時間の概念がなくなり、残業代を支払わずにすみます。
このため、会社とすれば管理監督者を多くすれば、人件費の節約につながります。
しかし、管理監督者が多すぎるのも不自然です。実際、横浜西労働基準監督署がコナカに疑義があるとした理由のひとつに店長の割合を挙げています。ちなみに、疑義の主な理由は以下のようになっています。
@店長が店舗所属の社員の約4割と多い。
A店長に始業・終業時刻に関する実質的な自由裁量が許されていない。
Bパート採用の権限が委任されていない。
C年収で店長に次ぐ主任の一部に逆転現象がある。
トラブルになった時、労働者が求める中に残業代があります。その対策として、
労働時間の管理は言うまでもなく行わなければなりませんが、管理職手当を一定の残業時間数に見合っていることを本人と合意しておくことです。そうすれば、トラブルになったとしてもその時間分は支払わずにすむからです。
それより、日頃から労務管理をきちんと行っておくことが、一番重要です。
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2.派遣社員の安全対策は?
パートや日雇い派遣に代表される非正規社員の割合が増えています。パートでもアルバイトでも自社で募集、採用した人は、その会社が労働法上の責任をすべて負いますが、派遣社員の場合は、派遣元と派遣先でその責任が分かれます。
その内、労働災害が発生した時の責任は、どうか、考えてみましょう。
派遣社員が仕事中にけがをした時の労災保険法上の責任は、派遣元にありますから、派遣元の労災保険で補償します。では、派遣先には、何ら責任がないのか、そんなわけにはいきません。「職場における安全衛生を確保する事業者の責務」は派遣元・派遣先両方にあり、この責務を問う民事損害賠償請求を起されることがあります。
実際、ニコンの工場で働いていた業務請負会社アテストの社員が自殺したのは、過労が原因として、母親が両社に約一億四千四百万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は、両社に計二千四百万円の支払いを命じる判決を出しました。両社が、カウンセリングを受けさせたり、休養を取らせるなどの措置を怠ったこと(安全配慮義務違反)を認定したことによるものです。現在、この裁判は、東京高裁で係争中ですが、業務請負会社や派遣会社の社員の就業先での過労自殺に損害賠償を認めた判決は初めてです。
時代は、変わりつつあります。過労死にしても、平成12年に裁判所が企業責任を認め一億六千八百万円で和解した電通事件以降、過労死の企業責任を認める判決が多くなっています。前記の両社の責任について、東京高裁での判決が注目されます。
会社は、派遣元・派遣先問わず、安全衛生対策を講ずることが、働く人を守り、その結果、会社を守ることにもつながります。
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