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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開35号 2008年3月17日
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1.75歳以上の後期高齢者医療制度ご存知ですか?
2.介護保険料率の改定
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1.75歳以上の後期高齢者医療制度ご存知ですか?
本年4月1日から75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度が始まります。この医療制度について、ご存知ですか。何人かの人に聞きましたが、ほとんどの方が知らない、という回答でした。そこで、この医療制度の概略をご説明します。
(後期高齢者医療制度とは)
原則として、平成20年4月に75歳以上の方を対象とした新たに創設される医療制度のことを言います。各都道府県で創設される「後期高齢者医療広域連合」が受け皿となり、平成20年4月から原則75歳以上の方は、健康保険や国民健康保険から移行することになります。高齢者自らが保険料を負担する独立した医療制度になるわけです。平成20年3月中に本人宛に保険証が郵送されることになっています。
(被保険者)
@75歳以上の方すべて(生活保護受給者等を除く)
A65歳以上75歳未満の方で、一定の障害があると認められる方
@とAの方は、この医療制度に移行することによって、現在加入されている健康保険や国民健康保険の資格は喪失してしまいます。以下の事例で考えてみましょう。
事例1
ご主人が75歳以上で健康保険の被保険者、75歳未満の奥さんを被扶養者にしている場合
ご主人が健康保険から後期高齢者医療制度に移行するため、奥さんも被扶養者からはずれてしまうので、奥さんは独自で健康保険か国民健康保険に入らなければならなくなります。そして、新たに奥さんの保険料負担が発生します。
事例2
75歳以上の父母や祖父母を健康保険の被扶養者にしている場合
父母や祖父母は、後期高齢者医療制度に移行するため、新たに後期高齢者医療制度の保険料負担が発生します。
会社としては、対象者の健康保険に関する被保険者資格喪失届または被扶養者異動届を行います。
(保険料)
均等割額+所得割額=保険料
1人ひとりが等しく負担する均等割額と被保険者が所得に応じて負担する所得割額の合計となります。この均等割額と所得割額は、市町村によって金額が違いますので、確認してください。
・保険料の軽減措置
@均等割額が所得水準によって7割、5割、2割軽減されます。
A健康保険などの被扶養者だった方は、被保険者になった月から数えて2年間は均等割額が5割軽減され、所得割は免除されます。また、特例措置として、平成20年4月から9月までの半年間、保険料は無料となり、同年10月から平成21年3月までの半年間は、均等割額のうち9割が軽減されます。
堺市の場合、年金収入が180万円(単身世帯)の方であれば、軽減措置後の保険料は、年間61,368円となります。
・保険料の納め方
@原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。
A年金から天引きされない方は、納入通知書などで納めることになります。
・医療機関で受診したときの負担
現行の老人保健制度と同じです。
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2.介護保険料率の改定
本年3月から介護保険料率が0.1%下がりました。標準報酬月額が30万円の方であれば、300円(本人負担は150円)下がることになります。給料計算上では、4月支給分からになります。給料計算担当者は、注意してください。また、給料計算ソフトを使用されている会社は、ソフト会社と打ち合わせしてください。
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