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社労士だより「運鈍根」 再開37号 2008年5月13日
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○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.フォークリフト作業は危険が一杯
2.在職老齢年金は28万円と48万円に注目
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1.フォークリフト作業は危険が一杯

フォークリフトは、構内運搬作業に便利なため、いろいろな事業場で使用されています。しかし、安全面への認識不足からか、誤った使い方による労働災害が多く発生しています。その事例を紹介しながら、あらためてフォークリフトの基本的知識について、述べることにします。

事例1(はさまれ、巻き込まれ・発生率30.4%)
フォークリフトの上に乗り、荷崩れを直していた時、かかとがティレトレバーに触れ、マストが後傾し、機体とマストにはさまれた。
対策として、荷を正しく積み、運転席を離れる時は、キースイッチを抜くこと、そして、機体とマストの間には絶対入らないことです。機体とマストにはさまれる労働災害は、よく見受けられます。

事例2(墜落、転落・発生率18.8%)
リフトしたパレットの上に乗り、ピッキング作業をしていた作業者がバランスを崩して墜落した。
対策として、パレットやフォークの上に人を乗せないこと、また、オーダーピッキングトラックなど、作業に適した機種を使用することです。

事例3(激突・発生率18.8%)
建物のかげから飛び出した作業者と、高速で走ってきたフォークリフトとが、出合いがしらに衝突した。
対策として、横断歩道や見通しの悪い所ではいったん停止し、左右の確認、構内の交通規則を守る、前方視界が悪い状態では、バック運転か、誘導者をつけることです。

事例4(転倒・発生率11.2%)
走行中、曲がり角で急旋回したので、フォークリフトが横転し、運転者が放り出されフォークリフトの下敷きになった。
対策として、フォークリフトはどんな所でも急旋回、急発進、急ブレーキしてはならないことです。
(事例、データは「安全衛生のひろば」5月号を参照)

このような労働災害を防ぐ為に、フォークリフトの使用にあたっては、運転資格などが定められています。
@運転資格
最大荷重1トン以上では技能講習修了者、最大荷重1トン未満では技能講習修了者か特別教育受講者でないと運転業務に就けません。

A作業計画
作業場所の広さ及び地形、フォークリフトの種類及び能力、荷の種類及び形状、運行経路及び作業方法(作業時間)を盛り込んだ作業計画を定めて作業を行なわなければなりません。この時、ヒヤリハット箇所を入れることが危険への意識付けになります。

B搭乗の制限、点検整備など
乗車席以外に作業者などの人を乗せてはいけません。また、パレットやフォークを昇降機代わりにして荷の積み出しや積み込みを行わないこと。そして、定期自主検査(特定自主検査、月例検査)、始業点検、整備が義務付けられています。

フォークリフト作業が行われている時は、運転する人もしない人もお互いに危険性を認識して、作業をすることがポイントです。

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2.在職老齢年金は28万円と48万円に注目

 
60歳定年の段階的引上げ措置により、60歳以降の就労者は今まで以上に多くなります。あらためて60歳以降の在職老齢年金の仕組みについて整理します。

@60歳以上65歳未満
基本月額=老齢厚生年金額÷12
総報酬月額相当額=標準報酬月額+直近1年間の賞与総額÷12
この2つの金額の合計額が28万円以下か超えるかによって、もらえる年金額が違ってきますので、まず、この28万円に注目してください。28万円以下であれば、年金は全額もらえます。超える場合は、それぞれの金額によって支給停止されますので、試算が必要です。

また、生年月日と性別によって、65歳になるまでに再度老齢厚生年金額が改定されますので、同時にもらえる年金額も変わります。

A65歳以上70歳未満
在職しながら65歳になると、65歳までの全ての被保険者期間に基づいて支給額が再計算された老齢基礎年金と老齢厚生年金になります。

老齢基礎年金は全額もらえます。総報酬月額相当額と報酬比例部分の老齢厚生年金を12で除した金額の合計額が48万円以下であれば老齢厚生年金は全額もらえます。48万円を超えれば、それぞれの金額に応じて支給停止されます。48万円に注目です。

B70歳以上
在職しながら70歳になると、厚生年金の資格を喪失します。よって、70歳までの被保険者期間に基づいて老齢厚生年金が再計算されます。平成19年4月1日から昭和12年4月2日以降に生まれた方に65歳以降の在職老齢年金の仕組みが適用されることになりました。厚生年金の保険料は徴収されませんが、70歳以降も48万円に注目しなければなりません。

28万円と48万円は、物価や賃金の変動に応じて見直しされます。

(情報)
年金特別便などにより、社会保険事務所の年金相談窓口は2〜3時間待ちの所が見受けられます。社会保険庁のホームページに混雑状況が載っています。「社会保険庁」で検索して、混雑状況を確認されてから行かれるとよいでしょう。