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■■社会保険労務士山北事務所■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社労士だより「運鈍根」 再開38号 2008年6月29日
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○○ INDEX ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
1.その仕事、免許や資格が必要では!
2.ねんきん特別便
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1.その仕事、免許や資格が必要では!
労働災害の原因を調査すると、無資格者がその仕事をしていた事が明らかになることがあります。その仕事に資格が必要か、どうか、知らないこともありますし、資格の有無の確認が不十分な場合もあります。最近では、交通事故がきっかけで大手引越会社のアルバイトが、中型免許を持っていないにもかかわらず、中型トラックを運転していたことが発覚しました。会社の管理体制の甘さが原因です。そこで、免許や資格が必要な主なものを確認していきましょう。
@運転免許
平成19年6月2日から中型免許が新設されました。施行日前と施行日以降に普通運転免許を取った方では、運転できる車の範囲が違いますので、この点が要注意です。
Aフォークリフト運転業務
最大荷重1トン以上では技能講習修了者、最大荷重1トン未満では技能講習修了者か特別教育受講者でないと業務に就けません。
Bクレーン運転業務
つり上げ荷重(5トン以上、5トン未満、1トン以上5トン未満、1トン未満)、移動式、床上運転式、床上操作式等、どのタイプに当てはまるかによって、運転資格が違います。
C玉掛け業務
クレーン等に鉄材などの荷を吊らせる際に、ワイヤー、ロープ、チェーンなどを荷に掛け、確認し、荷を確実に運べるようにクレーン運転手に対し、笛と手で合図を送る作業をいいます。つり上げ荷重が1トン以上、1トン未満で資格が分かれています。
現実に、フォークリフト、クレーン、玉掛けでは無資格者が業務を行って、死亡災害が発生しています。他にもこんな作業に免許や資格が要るの、と思うものがあります。今一度、あなたの会社で、免許や資格が必要な業務を洗い出してください。運転免許の免停、取り消し、更新忘れから確認するのも良いでしょう。ヒヤリハットが起きる前の予防策への一歩です。
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2.ねんきん特別便
ねんきん特別便が届いた方もいらっしゃると思います。今日までの送付経過と今後の予定については、以下の通りになっています。
○本年3月までに送付
年金記録にもれがある可能性が高い年金受給者・加入者
○本年4月から5月までに送付
3月までに送付された方以外のすべての年金受給者
○本年6月から10月までに送付
3月までに送付された方以外すべての現役加入者
1号被保険者と3号被保険者は、直接本人の住所へ8月中旬から10月下旬にかけて、年齢の高い方より送付します。
会社勤めの方は、会社を通じてか、直接本人の住所へ6月23日から10月上旬にかけて順次送付します。
これらの措置で一応すべての年金受給者と現役加入者に社会保険庁で把握している記録を本人に送ったことになります。ご自分が記憶されている履歴と照らし合わせてください。具体的な送付日程は、社会保険庁のホームページの重要なお知らせの「ねんきん特別便コーナー」に載っていますので、必要な方はそこでご確認ください。
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