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事例2:
年金請求は戸籍上の姓名でします。読み方は同じでも戸籍と違えば別人扱いです。
年金手帳の名前は戸籍上の漢字になっていますか?

法人化した会社の社会保険加入手続きを行なった時の出来事です。

被保険者になる方は4名、そのうち1名の方が昭和20年10月10日生まれで、今年(平成17年)60歳になられる方でした。
今の会社に入る前に厚生年金には20年以上加入したことがあるということで老齢年金の受給要件は満たしていました。
今年、老齢年金の受給権が発生するため、年金加入期間照会を勧め、行なってもらいました。

(結果)

基礎年金番号以外にもう一つ年金番号があり、しかも苗字が読み方は同じでも違う漢字で登録されていたことが判明しました。この方の戸籍上の苗字は「○澤」です。
国民年金はこの漢字で登録されていましたが、厚生年金は「○沢」で登録されていました。会社の手続き間違いでこのようなことになったと思われます。

年金請求の場合、すべて戸籍上の姓名で手続きがされます。

同一人物でも一文字の漢字が違うだけで年金では別人扱いになってしまいます。 このままだと、この方も別人扱いとされてしまいます。

以下の手続きによって人物及び年金の記号番号を統合しました。

@「○沢」で登録されている年金手帳を氏名変更届で「○澤」に変更します。
A「○澤」に変更された年金番号を基礎年金番号に統合します。
 
この「澤、沢」の組み合わせ以外になどがあります。
これらの組み合わせ以外にもあるかと思います。

また、結婚・離婚のご経験のある方も、年金の記号番号を統合する必要があります。
思い当たる方は、今一度ご確認ください。