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元会社員のFさん(64歳)は1年前、知人から
「遺族年金は非課税のうえ、国民健康保険料も大幅に安くなるよ」と言われ、思わず
「それ、どういうこと」と思わず聞き返してしまいました。
Fさんは、2001年に夫を亡くしました。
すでに年金をもらっていたFさんは、どうすればよいか社会保険事務所へ年金相談に行きました。
社会保険事務所は、すでにもらっていた自分自身の厚生年金と夫の遺族年金のどちらかを選ぶことができると言いました。
このとき、遺族年金の特典については、一切説明がありませんでした。
Fさんは、名目の年金額を比べて遺族年金より額面で2万円ほど高かった自分の厚生年金約180万円の方を選びました。
そして、知人の言葉でした。
知人の指摘を受けて手取り年金額を計算すると、大きな差が出ました。
Fさんは厚生年金以外に企業年金約80万円を昨年までもらっており、所得税、住民税、国民健康保険料、介護保険料の公的負担が年40万円ほどかかっていました。
これに対して、遺族年金は非課税のうえに、国民健康保険料と介護保険料は計2万円ほどですんでしまいました。
この結果、手取り年金額は遺族年金の方が厚生年金より30万円以上高かったのです。
Fさんは
「せっかく自分で働いて厚生年金の保険料を払ってきたのに、これでは専業主婦の遺族年金の方が有利になる。
夫を亡くした立場は同じなのに自分の年金の公的負担はなぜ軽減されないのか」と不満をぶつけます。
そして、65歳からの年金をどう選択するか検討しているところです。
これは、自分の老齢年金と遺族年金の名目金額が2万円位と余り変わらなかったために、大きな差が出た事例です。
ご自分の老齢年金と遺族年金のどちらかを選ぶ時の社会保険事務所での年金相談では、名目金額以外に税金などの公的負担がどれくらいになるのかを確認することが必要です。
ちなみに年金は、老齢、障害、遺族とありますが、税金がかかるのは老齢年金のみです。
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